住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が10月からスタート |
平成11年通常国会において「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、平成12年10月が本格的にスタートします。
性能表示は、「住まいのPL法」と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく制度」。 新築住宅を対象に、耐震性や遮音性など九項目に関して、性能を等級や数値で明示されます。 |
新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
□新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
住宅性能表示制度の創設
□構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
□住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
□指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。 |
■住宅性能表示制度9項目一覧 | ||||
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項 目 |
結 果 |
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1 |
構造の安定に関すること |
耐震等級 (構造躯体の倒壊防止) |
地震により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ |
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3 |
建築基準法に定める極めて大きい地震力(数百年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して倒壊しない程度 |
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2 |
建築基準法に定める極めて大きい地震力の1.25倍の地震力に対して倒壊しない程度 |
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1 |
建築基準法に定める極めて大きい地震力に対して倒壊しない程度 |
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耐震等級 (構造躯体の損傷防止) |
地震により生じる力に対する構造躯体の損傷の受けにくさ |
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3 |
建築基準法に定める中程度の地震力(数十年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して損傷しない程度 |
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2 |
建築基準法に定める中程度の地震力の1.25倍の地震力に対して損傷しない程度 |
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1 |
建築基準法に定める中程度の地震力に対して損傷しない程度 |
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耐風等級 (構造躯体の倒壊防止及び損傷防止) |
風により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ及び構造躯体の損傷の受けにくさ |
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2 |
建築基準法に定める極めて大きい風による力(500年に一度程度発生する風により生じる力)の1.2倍の力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の風による力(50年に一度程度発生する風により生じる力)の1.2倍の力に対して損傷しない程度 |
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1 |
建築基準法に定める極めて大きい風による力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の風による力に対して損傷しない程度 |
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耐積雪等級 (構造躯体の倒壊防止及び損傷防止) |
屋根の積雪により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ及び構造躯体の損傷の受けにくさ |
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2 |
建築基準法に定める極めて大きい積雪による力(500年に一度程度発生する積雪により生じる力)の1.2倍の力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の積雪による力(50年に一度程度発生する積雪により生じる力)の1.2倍の力に対して損傷しない程度 |
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1 |
建築基準法に定める極めて多い積雪による力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の積雪による力に対して損傷しない程度 |
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地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |
地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗しうる力の大きさ、地盤に見込んでいる抵抗しうる力の設定の根拠となった方法 |
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□地盤の許容応力度[ KN/u] □杭の許容応力度[ KN/本] 地盤調査方法等[ ] |
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基礎の構造方法及び形式等 |
直接基礎の構造と形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長 |
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□直接基礎 構造方法[ ] 形式[ ] □杭基礎 杭種[ ] 杭径[ cm] 杭長[ m] |
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2 |
火災時の安全に関すること |
感知器設置等級 (自住戸火災) |
自住戸火災の感知を容易とする感知器の設置の有無 |
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2 |
有効な感知器が設置されている程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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耐火等級 (延焼のおそれのある部分) |
延焼のある外壁等に係る火災時の加熱に耐える時間の長さ |
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4 |
耐火時間が120分相当以上 |
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3 |
耐火時間が60分相当以上 |
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2 |
耐火時間が20分相当以上 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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3 |
劣化の軽減に関すること |
劣化対策等級 (構造躯体等) |
構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの時間を伸長するため必要な対策の程度 |
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3 |
通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概ね75〜90年まで伸長さするため必要な対策が講じられている程度 |
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2 |
通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概ね50〜60年まで伸長さするため必要な対策が講じられている程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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4 |
維持管理への配慮に関すること |
維持管理対策等級 (専用配管) □該当なし |
専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 |
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3 |
清掃口及び点検口が設けられている等、維持管理を行うための余裕のある対策が講じられている程度 |
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2 |
維持管理を行うための基本的な対策が講じられている程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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5 |
温熱環境に関すること |
省エネルギー等級 |
住宅の断熱化等による暖冷房に使用するエネルギーの削減の大きさ |
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地域区分 [T・U・V・W・X・Y] |
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4 |
特に大きな削減が得られる程度(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定よる建築主の判断の基準に相当する程度) |
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3 |
大きな削減が得られる程度 |
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2 |
軽微な削減が得られる程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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6 |
空気環境に関すること |
ホルムアルデヒド対策等級 (パーティクルボード) |
居室の内装材として使用されるパーティクルボード(木材などの小片を接着剤を用いて成形した板)に係るホルムアルデヒドの放散の少なさ |
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3 |
ホルムアルデヒドの放散量が少ない(日本工業規格のE0等級相当以上)程度 |
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2 |
ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない(日本工業規格のE2等級相当以上)程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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ホルムアルデヒド対策等級 (繊維版) |
居室の内装材として使用される繊維板(木材などの植物繊維を成形した板)に係るホルムアルデヒドの放散の少なさ |
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3 |
ホルムアルデヒドの放散量が少ない(日本工業規格のE0等級相当以上)程度 |
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2 |
ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない(日本工業規格のE2等級相当以上)程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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ホルムアルデヒド対策等級 (合版) □該当なし |
居室の内装材として使用される合板に係るホルムアルデヒドの放散の少なさ |
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3 |
ホルムアルデヒドの放散量が少ない(日本農林規格のF1等級相当以上)程度 |
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2 |
ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない(日本農林規格のF2等級相当以上)程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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ホルムアルデヒド対策等級 (複合フローリング) □該当なし |
居室の内装材として使用される複合フローリング(複数の木材を張り合わせて製造するフローリング)に係るホルムアルデヒドの放散の少なさ |
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3 |
ホルムアルデヒドの放散量が少ない(日本農林規格のF1等級相当以上)程度 |
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2 |
ホルムアルデヒドの放散量がやや少ない(日本農林規格のF2等級相当以上)程度 |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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全般換気対策 |
住宅全体で必要な換気が確保できる対策 |
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□機械換気 □自然換気 □なし |
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局所換気方法 |
換気上重要な特定の部屋の換気方法 |
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便所:□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし 浴室:□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし 台所:□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし |
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7 |
光・視環境に関すること |
単純開口率 |
居室の窓等開口部の方位別面積の床面積に対する割合の大きさ |
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東 : [ %] 南 : [ %] 西 : [ %] 天上 : [ %] |
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採光有効開口率 |
居室の採光に有効な窓等開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ |
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[ %] |
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8 |
音環境に関すること |
透過損失等級 (外部開口部) |
居室の外壁の開口部に使用するサッシに関する空気伝搬音の遮断の程度 |
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3 |
特に優れた空気伝搬音の遮断を可能とする程度(日本工業規格のT2等級相当以上) |
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2 |
優れた空気伝搬音の遮断を可能とする程度(日本工業規格のT1等級相当以上) |
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1 |
等級2に満たない程度 |
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9 |
高齢者等への配慮に関すること |
高齢者等配慮対策等級 (専用部分) |
住戸内における身体弱化に対する配慮のため必要な対策の程度 |
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5 |
身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための特に余裕のある対策が講じられており、改造をせずに介助式車椅子使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で特に余裕のある対応を可能とする対策が講じられている程度 |
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4 |
身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための余裕のある対策が講じられており、改造をせずに介助式車椅子使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で余裕のある対応を可能とする対策が講じられている程度 |
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3 |
身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための基本的な対策が講じられており、軽微な改造で介助式車椅子使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で対応を可能とする対策が講じられている程度 |
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2 |
身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するため基本的な対策が講じられている程度 |
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1 |
建築基準法に定める移動時の安全性を確保する対策が講じられている程度 |